(政令への委任) 第二十九条の八 附則第十七条から前条までに定めるもののほか、調整対象宅地等、調整対象農地又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十九条の八を開く ↗