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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二十七条の二 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

平成三十一年法律第四号法律
(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二十七条の二

第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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