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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二十八条 (秘密漏えいに関する罪)

平成三十一年法律第四号法律
(秘密漏えいに関する罪)

第二十八条

特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和五年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第一項の規定の適用については、同項中「みなして、」とあるのは、「みなして、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項その他」とする。

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