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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二十九条 (特別法人事業譲与税)

平成三十一年法律第四号法律
(特別法人事業譲与税)

第二十九条

特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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