(毎年度の譲与額)
第三十条
毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第二号に掲げる額とする。)とする。
- 一当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額
- 二当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次項及び次条において同じ。)で按分した額を加えた額
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一基準特別法人事業譲与税額次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
- 二財源超過団体イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。
- イ
- ロ当該年度普通交付税額の算定に用いられた基準財政需要額
- 三財源不足団体財源超過団体以外の都道府県をいう。
- 四財源超過額第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額をいう。