(地方財政審議会の意見の聴取) 第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗