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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第三十四条 (特別法人事業譲与税の使途)

平成三十一年法律第四号法律
(特別法人事業譲与税の使途)

第三十四条

国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

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