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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第三十五条 (命令への委任)

平成三十一年法律第四号法律
(命令への委任)

第三十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

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