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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第三十一条 (譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

平成三十一年法律第四号法律
(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

第三十一条

特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を譲与する。

2各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準各譲与時期特別法人事業譲与税額(当該年度において前条第二項第二号に規定する財源超過団体(以下この項及び第五項において「財源超過団体」という。)がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、同条第二項第三号に規定する財源不足団体(第二号において「財源不足団体」という。)にあっては第二号に掲げる額とする。)とする。

  1. 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
  2. 次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

3各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるとき、又は八月、十一月若しくは二月の譲与時期において基準各譲与時期特別法人事業譲与税額を超えて前項第一号の表八月の項、十一月の項若しくは二月の項の規定により控除すべき金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4前三項の規定により計算した各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。

5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
  2. 五月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における五月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る前条第二項第四号に規定する財源超過額(以下この項において「財源超過額」という。)を超える場合には、当該財源超過額とする。)をいう。
  3. 八月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における八月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該加えた額を控除した額とする。)をいう。
  4. 十一月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における十一月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。
  5. 二月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における二月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額、八月分財源超過団体譲与制限額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。

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