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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第八条 (賦課徴収又は申告納付に関する報告)

平成三十一年政令第八十九号政令
(賦課徴収又は申告納付に関する報告)

第八条

都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、同年度の特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

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