条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第四百七十四条 (納期限の延長)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限の延長)

第四百七十四条

卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

2第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

e-Gov法令検索で第四百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第四百七十四条(納期限の延長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四百七十三条(たばこ税の申告納付の手続) 地方税法 目次 第四百七十五条(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) →