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地方税法施行令 第五十三条の四 (法第四百七十四条の担保の提供手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第四百七十四条の担保の提供手続)

第五十三条の四

第六条の十の規定は、法第四百七十四条第一項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

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