条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十一条の二 (合名会社等の社員の第二次納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(合名会社等の社員の第二次納税義務)

第十一条の二

合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。

2前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
附則

この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十一条の二(合名会社等の社員の第二次納税義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(第二次納税義務の通則) 地方税法 目次 第十一条の三(清算人等の第二次納税義務) →