(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十六条第二項並びに第十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における同令第十六条第二項及び第十九条第一項の規定の適用については、同令第十六条第二項中「第四十二条の八まで及び第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の七まで及び第四十二条の八第一項」と、同令第十九条第一項中「規定は、租税特別措置法第四十二条の八第六項」とあるのは「規定は」とする。