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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十一条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

平成七年政令第二十九号政令
(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第二十一条

第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十二条の三第五項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第七号から第十号までの造成又は同項第十一号若しくは第十二号の建設に関する事業に係る同条第五項に規定する予定期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第三十八条の四第二十五項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。

2第二十五条第一項に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。

3第二十五条第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。

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