旧法の失効の際現に旧法第二十四条第一項の認定を受けている者は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
2旧法の失効の際現に旧法第二十四条の二第一項の認定を受けている法人は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十四条第一項の認定を受けたものとみなす。
(施行前に認定を受けた経済金融活性化計画の実施状況の報告の徴収等に関する経過措置)
附則旧沖振法第五十五条の二第五項の認定を受けた経済金融活性化計画(旧沖振法第五十五条の三第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「旧認定経済金融活性化計画」という。)に関する実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(次項及び次条第一項の表の第五号において「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を営む法人のうち旧沖振法第五十六条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に旧特定経済金融活性化産業に属する事業を実施する株式会社のうち旧沖振法第五十七条の二第一項の指定を受けている株式会社(次項において「指定会社」という。)に係る指定の効力並びに当該指定の取消し及びその公表については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。
4指定会社に関するその指定に係る事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。