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沖縄振興特別措置法 第七条 (観光地形成促進計画の実施状況の報告等)

平成十四年法律第十四号法律
(観光地形成促進計画の実施状況の報告等)

第七条

沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した観光地形成促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出観光地形成促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。

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旧法の失効の際現に旧法第二十四条第一項の認定を受けている者は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。

2旧法の失効の際現に旧法第二十四条の二第一項の認定を受けている法人は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十四条第一項の認定を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の認定を受けている法人に関する認定の取消し及び金融業務に係る所得の課税の特例については、なお従前の例による。

(施行前に認定を受けた経済金融活性化計画の実施状況の報告の徴収等に関する経過措置)
附則

旧沖振法第五十五条の二第五項の認定を受けた経済金融活性化計画(旧沖振法第五十五条の三第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「旧認定経済金融活性化計画」という。)に関する実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(次項及び次条第一項の表の第五号において「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を営む法人のうち旧沖振法第五十六条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧特定経済金融活性化産業に属する事業を実施する株式会社のうち旧沖振法第五十七条の二第一項の指定を受けている株式会社(次項において「指定会社」という。)に係る指定の効力並びに当該指定の取消し及びその公表については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

4指定会社に関するその指定に係る事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。

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