条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法 第七条の二 (観光地形成促進措置実施計画の認定等)

平成十四年法律第十四号法律
(観光地形成促進措置実施計画の認定等)

第七条の二

提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置(以下この款において「観光地形成促進措置」という。)を実施する者は、提出観光地形成促進計画に即して、観光地形成促進措置の実施に関する計画(以下この条において「観光地形成促進措置実施計画」という。)を作成し、当該観光地形成促進措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

2観光地形成促進措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 観光地形成促進措置により達成しようとする目標
  2. 観光地形成促進措置の内容及び実施期間
  3. 観光地形成促進措置の実施体制
  4. 観光地形成促進措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3観光地形成促進措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その観光地形成促進措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 提出観光地形成促進計画に適合するものであること。
  2. 観光地形成促進措置を実施することが当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進を図るために有効かつ適切なものであること。
  3. 観光地形成促進措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の概要を公表するものとする。

6第四項の認定を受けた者(以下この款において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この款において「認定観光地形成促進措置実施計画」という。)に従って観光地形成促進措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9沖縄県知事は、認定観光地形成促進措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定観光地形成促進措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第七条の二(観光地形成促進措置実施計画の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(観光地形成促進計画の実施状況の報告等) 沖縄振興特別措置法 目次 第七条の三(認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告) →