(観光地形成促進措置実施計画の添付書類)
第一条
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第七条の二第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
- 二認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第七条の二第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。