(認定観光地形成促進措置実施計画の概要の公表)
第二条
法第七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(同条第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該認定の日付
- 二観光地形成促進措置実施計画の認定番号
- 三
- 四
法第七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(同条第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。