(認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況の報告) 第四十二条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗