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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第三条 (産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令の廃止)

令和四年政令第百六十七号政令
(産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令の廃止)

第三条

産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(昭和四十八年政令第百三十三号)は、廃止する。

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「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第三条(産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令の廃止)について教えてください」と聞く
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第十五条 →