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沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第四条 (法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)

平成十四年総務省令第四十二号府省令
(法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)

第四条

第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第五十条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  2. 不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
    1. 特別償却設備
    2. イに掲げるもののほか、機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

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新沖縄省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

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