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沖縄振興特別措置法 第四十条 (農地法等による処分についての配慮)

平成十四年法律第十四号法律
(農地法等による処分についての配慮)

第四十条

国の行政機関の長又は沖縄県知事は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の土地を前条各号に掲げる施設等の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該区域における産業のイノベーションが促進されるよう配慮するものとする。

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