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沖縄振興特別措置法 第三十九条 (施設等の整備)

平成十四年法律第十四号法律
(施設等の整備)

第三十九条

国及び地方公共団体は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域における製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。

  1. 共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であって、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、工場用地等(工場用地その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する土地をいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設
  2. 当該区域内の工場等(工場その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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