(資金の確保等)
第三十八条
国及び地方公共団体は、事業者が行う提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、事業者が行う提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。