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沖縄振興特別措置法 第百七条 (他の法律の適用除外)

平成十四年法律第十四号法律
(他の法律の適用除外)

第百七条

離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の規定は、沖縄については、適用しない。

2国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条の規定は、沖縄については、適用しない。

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