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沖縄振興特別措置法 第三十六条 (課税の特例)

平成十四年法律第十四号法律
(課税の特例)

第三十六条

提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って実施する産業高度化・事業革新措置が当該区域における産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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