(円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備)
第八条
令第二十一条第二項第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
- 一国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
- 二国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の売買契約(当該物資の販売に係るものに限る。)の申込みの受付及び当該契約の締結を行うための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
2令第二十一条第二項第五号の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。