条文くん法令検索 AIに質問する

国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第九条 (法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)

平成十四年内閣府・経済産業省令第四号府省令
(法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)

第九条

第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
  2. 法人の設立時期、特定国際物流拠点事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第二十一条第二項第六号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
  3. 第四条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日

2第二十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。

  1. 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立されたことを明らかにする書類
  2. 常時十五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
  3. 当該区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営んでいることを明らかにする書類
  4. 第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うことを明らかにする書類
    2. 当該法人が設置する第四条の二第一項第一号及び第二号に規定する施設又は設備の内容
  5. 第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うことを明らかにする書類
    2. 当該法人が設置する第四条の二第二項に規定する施設又は設備の内容

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第九条(法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備) 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 目次 第十条(法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出) →