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沖縄振興特別措置法 第七十九条 (自然環境の保全等)

平成十四年法律第十四号法律
(自然環境の保全等)

第七十九条

国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、沖縄における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に資するため、エネルギーの使用の合理化の促進、再生可能エネルギー源の利用の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

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