(子育ての支援等)
第八十条
国及び地方公共団体は、沖縄における子育ての支援の充実を図るため、児童の保育に関する事業の供給体制の確保について適切な配慮をするものとする。
2国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
3国及び地方公共団体は、沖縄におけるこどもの貧困の解消に向けた対策(こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)によるこどもの貧困の解消に向けた対策をいう。以下この項において同じ。)の推進に資するため、貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援及び生活の安定に資するための支援、貧困の状況にあるこどもの保護者の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援、こどもの貧困の解消に向けた対策を担うべき人材の育成及び確保その他の必要な施策の充実に努めるものとする。