第一条
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三条第三号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三条第三号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。