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地方税法 第七十三条 (不動産取得税に関する用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(不動産取得税に関する用語の意義)

第七十三条

不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 不動産土地及び家屋を総称する。
  2. 土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
  3. 家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
  4. 住宅人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
  5. 価格適正な時価をいう。
  6. 建築家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
  7. 増築家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
  8. 改築家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。

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(基準財政収入額の算定方法の特例)

各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「五年旧地方税法」という。)附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十一号の四及び第十三号並びに同条第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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