(法第七十三条第八号の設備)
第三十六条の二
法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
- 一消火設備
- 二空気調和設備
- 三衛生設備
- 四じんかい処理設備
- 五電気設備
- 六避雷針設備
- 七運搬設備(昇降の設備を除く。)
- 八給排水設備
- 九ガス設備
- 十造付金庫
- 十一固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。