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地方税法施行令 第三十六条の二 (法第七十三条第八号の設備)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条第八号の設備)

第三十六条の二

第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。

  1. 消火設備
  2. 空気調和設備
  3. 衛生設備
  4. じんかい処理設備
  5. 電気設備
  6. 避雷針設備
  7. 運搬設備(昇降の設備を除く。)
  8. 給排水設備
  9. ガス設備
  10. 造付金庫
  11. 十一
    固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備

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