条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の百十七 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第七十二条の百十七

第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十二条の百十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の百十七(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条の百十六(地方消費税の使途) 地方税法 目次 第七十三条(不動産取得税に関する用語の意義) →