条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十一条の六十七

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第七十一条の六十七

道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

2前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

e-Gov法令検索で第七十一条の六十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十一条の六十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条の六十三(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 地方税法 目次 第七十二条(事業税に関する用語の意義) →