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地方税法施行令 第九条の二十二 (法第七十一条の六十七第一項の率)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(法第七十一条の六十七第一項の率)
第九条の二十二
法
第七十一条の六十七第一項
の政令で定める率は、百分の九十九とする。
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この条文が参照している条文
地方税法 第71条の67
この条文を参照している条文
地方債に関する省令 第2条の19
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地方税法施行令 目次
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