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地方交付税法 第八条の二 (特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)

第八条の二

当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。

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