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多極分散型国土形成促進法 第二十三条 (業務核都市基本構想の作成)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(業務核都市基本構想の作成)

第二十三条

都県は、業務核都市基本方針に基づき、当該都県内の都市の区域であつて前条第二項各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、同条第一項に規定する整備に関する基本構想(以下「業務核都市基本構想」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2業務核都市基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 業務核都市の名称及び範囲
  2. 業務施設集積地区の区域
  3. 中核的民間施設の種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項
  4. 中核的民間施設以外の中核的施設の設置に関する基本的な事項
  5. 公共施設等の整備の方針に関する事項

3前項各号に掲げるもののほか、業務核都市基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  1. 前条第一項に規定する整備の方針に関する事項
  2. 環境の保全、地価の安定その他前条第一項に規定する整備に際し配慮すべき事項

4都県は、業務核都市基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

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