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多極分散型国土形成促進法 第二十四条 (業務核都市基本構想の同意)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(業務核都市基本構想の同意)

第二十四条

主務大臣は、前条第一項の協議に係る業務核都市基本構想が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

  1. 当該業務核都市基本構想に係る業務核都市が第二十二条第二項各号に掲げる要件に該当し、かつ、業務核都市基本方針に適合するものであること。
  2. 前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項にあつては、業務核都市基本方針に適合するものであること。
  3. 当該業務核都市基本構想に係る第二十二条第一項に規定する整備が当該業務核都市及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
  4. その他業務核都市基本方針に照らして適切なものであること。

2主務大臣は、業務核都市基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3都県は、業務核都市基本構想が第一項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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