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多極分散型国土形成促進法 第二十五条 (業務核都市基本構想の変更)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(業務核都市基本構想の変更)

第二十五条

都県は、前条第一項の規定による同意を得た業務核都市基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2第二十三条第四項及び前条の規定は、前項の場合について準用する。

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