条文くん法令検索 AIに質問する

多極分散型国土形成促進法 第十五条 (資金の確保)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(資金の確保)

第十五条

国及び地方公共団体(港務局を含む。次条第十七条及び第十八条第二項において同じ。)は、同意基本構想に定める中核的民間施設の設置に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「多極分散型国土形成促進法第十五条(資金の確保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(地方税の不均一課税に伴う措置) 多極分散型国土形成促進法 目次 第十六条(公共施設の整備) →