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多極分散型国土形成促進法 第十六条 (公共施設の整備)
昭和六十三年法律第八十三号
法律
(公共施設の整備)
第十六条
国及び地方公共団体は、同意基本構想に定める公共施設の整備の促進に努めなければならない。
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