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多極分散型国土形成促進法 第二十七条

昭和六十三年法律第八十三号法律

第二十七条

国及び地方公共団体は、地域の特性に応じつつ、居住環境の良好な住宅及び宅地の供給の促進に関する施策を総合的に実施するよう努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、著しい住宅地需要が存する大都市地域において、優良な宅地開発を促進するために必要な措置並びに宅地開発及び鉄道新線の建設を一体的に推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、市街地における住宅、事務所等の供給を促進するため、道路、空地の整備等市街地の環境の整備改善に配意しつつ、民間事業者による市街地の再開発を促進すること等により土地の合理的かつ健全な高度利用が図られるよう努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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