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国会等の移転に関する法律 第二条 (定義)

平成四年法律第百九号法律
(定義)

第二条

この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。

2この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第二十二条第一項に規定する東京圏をいう。

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