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発電用施設周辺地域整備法 第五条 (事業の実施)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(事業の実施)

第五条

前条第七項の規定による同意を得た公共用施設整備計画(同条第九項において準用する同条第七項の規定による同意があつたときは、その同意後のもの。以下「同意公共用施設整備計画」という。)に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が行うものとする。

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