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水源地域対策特別措置法施行規則 第二条 (水源地域整備計画の公示)
昭和四十九年総理府令第二十七号
府省令
(水源地域整備計画の公示)
第二条
法
第四条第四項
(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。
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