条文くん法令検索 AIに質問する

水源地域対策特別措置法施行規則 第二条 (水源地域整備計画の公示)

昭和四十九年総理府令第二十七号府省令
(水源地域整備計画の公示)

第二条

第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水源地域対策特別措置法施行規則第二条(水源地域整備計画の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(水源地域の指定の申出等) 水源地域対策特別措置法施行規則 目次