条文くん法令検索 AIに質問する

水源地域対策特別措置法 第十二条 (整備事業についての負担の調整等)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(整備事業についての負担の調整等)

第十二条

整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。

  1. 指定ダム等を利用して河川の流水を水道、工業用水道又は発電の用に供することが予定されている者
  2. 次に掲げる区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体(イからハまでに掲げる区域については、前号に該当する地方公共団体を除く。)
    1. 指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている水道で水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供するものの給水区域
    2. 指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている水道で水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものの給水対象事業者が設置する水道の給水区域
    3. 指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている工業用水道で工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものの給水区域
    4. 指定ダム等を利用して河川の流水をかんがいの用に供する土地の区域
    5. 指定ダム等の建設により洪水等による災害の発生が防止され、又は洪水等による災害が軽減される地域

2関係行政機関の長は、前項の規定による負担に関し、関係当事者のうち一以上の申出に基づき、あつせんをすることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水源地域対策特別措置法第十二条(整備事業についての負担の調整等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(国の財政上及び金融上の援助) 水源地域対策特別措置法 目次 第十三条(固定資産税の不均一課税に伴う措置) →