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水源地域対策特別措置法施行令 第九条 (負担の調整の準則)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(負担の調整の準則)

第九条

第十二条第一項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。

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