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水源地域対策特別措置法施行令 第八条 (関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)

第八条

整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第十二条第一項第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。

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(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第二十六条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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